自賠責保険の保険金

死亡の場合  事故により被害者が死亡してしまった場合は、葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料の合計について支払限度額の範囲内で支払われます。 3,000万円 後遺障害の場合 事故により被害者が後遺障害を残した場合は、身体に残った障害の程度に応じた等級によって逸失利益および慰謝料の合計についてその等級ごとの支払限度額の範囲で支払われます。  神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する後遺障害については、1級4,000万円、2級3,000万円、それ以外の後遺障害については、1級3,000万円から、14級75万円というように後遺障害はその様態に応じて等級が定められています。 傷害 を負った場合 事故により被害者が傷害を負った場合は、積極損害(治療に関する費用等)、休業損害および慰謝料の合計について支払限度額の範囲内で支払われます。 支払い限度額 120万円